出産休暇・育児休業についてご説明したと思います。
1.産前休業は、出産予定日の6週間前から、双子以上を出産予定の場合は出産予定日の14週間前から、本人が希望することで取得できます。
2.産後休暇は産前とは違い、必ず取得しなければならないものです。出産翌日から8週間は働いてはならないのですが、6週間以降であれば本人の意思と医師からの承認が得られれば働くことができます。育児休業は、1歳未満の子供を育てる親が取得することができ、男性でも取得することができます。育休は子が1歳に達する日まで取得することができ、場合によっては延長も可能です。
どちらの制度も1年以上雇用されていることが条件となります。
次回は、慶弔休暇・介護休暇についてお話したいと思います!